不動産登記とは
ひとつひとつの不動産がどのくらいの広さであるかなどの物理的状況や、誰が所有しているかなどの権利関係を登記簿に記録し公示することを「不動産登記」といいます。
登記簿は法務局に保管されているため、登記事項に何か変更が生じた場合は、法務局に申請を行い変更内容を記録する必要があります。
今回は、
- 実家の相続登記をしたい(相続を原因とする所有権移転登記)
- 住宅ローンを完済したので抵当権を抹消したい(抵当権抹消登記)
- 引っ越して住所が変わったので変更したい(所有権登記名義人住所変更登記)
上記のような登記申請手続をご自身で行いたいと考えている方に向けて、不動産登記申請の基礎知識を解説いたします。
目次
申請方法は?
不動産登記の申請は、申請書を作成し、必要な証明書(戸籍謄本、住民票の写し、印鑑証明書等)を添付したうえで法務局に提出するという形で行います。
(※申請先がどこの法務局であるかは後述の「申請先はどこ?」にて解説しています)
法務局への申請方法は3つあります。
- 窓口申請
- 郵送申請
- オンライン申請
窓口申請
窓口申請とは、直接法務局の窓口まで出向いて書面申請を行うことをいいます。
- 登記申請したその日に受理されるため完了までの日数が短い
- 申請前に法務局で登記相談にのってもらえる(要事前予約)
- 法務局の業務取扱時間内に行かなければならない(平日の午前8時30分~午後5時15分)
- 法務局に行くための時間と交通費がかかる(遠方の場合の負担が大きい)
郵送申請
郵送申請とは、申請書類一式を法務局に郵送して行う申請方法をいいます。(書留郵便であることを要します)
- 法務局に行く必要がない(遠方の登記申請の負担が少ない)
- 平日の日中に時間が取れない方でも登記申請が可能
- 郵便代がかかる(往復の書留郵便代)
- 完了までの日数が窓口申請よりも長くなる
- 申請後の補正対応や取り下げが困難
オンライン申請
オンライン申請とは、インターネットを利用して行う登記申請のことをいいます。
インターネットにさえ接続していれば誰でも気軽に利用できるというわけではなく、利用するためには電子署名や電子証明書が必要であったり、専用ソフトをインストールしなくてはならなかったりと、なかなか一般の方が利用しやすい申請方法ではありません。
その一方で様々なメリットもあるため、司法書士事務所では積極的に活用されています。
- 自宅や事務所に居ながら登記申請が可能
- 業務取扱時間内に申請すれば申請したその日に受理される
- 登録免許税を電子納付できる
- 登記申請の進捗状況をオンラインで確認することができる
- オンライン申請を行える環境に整えるまでが大変
- 添付書面については別途郵送(または持参)にて法務局に提出しなければならない
ご自身で登記申請される場合は、窓口申請か郵送申請を選択するのが一般的です。
- 申請書を作ったり証明書を集めたりする時間が取れない
- 遠方の法務局に申請したいが郵送申請は不安…
という方は、オンライン申請対応の司法書士事務所に相談されるのをお勧めいたします。
申請先はどこ?
不動産登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局に行う必要があります。
沖縄県那覇市の不動産であれば那覇地方法務局、京都府京都市伏見区の不動産であれば京都地方法務局伏見出張所というように所在地に応じて管轄法務局が定められています。
(⇒管轄については法務局のHPにて「管轄のご案内」をご確認ください)
それでは実際に誰がどこの法務局に登記申請を行うか、相続登記の場合を例にして考えてみましょう。
- Aさんは東京都在住
- 亡くなった父の相続財産には石川県金沢市の自宅と山形県山形市の畑がある
- 相続人はAさんと石川県の自宅で暮らす母の二人
- 高齢の母には面倒をかけたくないため手続はAさんが率先して進めていきたい
↓ 東京都在住のAさんが…
金沢地方法務局と山形地方法務局に相続登記の申請を行う必要がある
Aさんのケースのように、不動産ごとに申請先の法務局が異なることや、相続不動産から遠く離れた地域に居住している相続人が手続を進めるということも少なくありません。
そうした場合、相続人の方には複数かつ遠方の法務局に対し相続登記の申請手続を行わなければならないという負担が生じてしまいます。遠方の場合、登記申請自体も大変ですが、申請に至るまでの戸籍等の書類収集や相続人同士の協議書のやり取り、不動産の調査にかかる負担も増加します。
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