住宅用家屋証明書とは、『所有者自らが居住するために建築(または取得)した家屋である』ということを証明した市区町村長が発行した証明書のことをいいます。
つまり、マイホームを建てた(または購入した)人が、「この建物は、自分が住むために建てた(買った)建物です」と役場に申請し、認められると発行される証明書です。
目次
住宅用家屋証明書を取得するとどんなメリットがあるの?
一番の大きなメリットは、「所有権保存登記(または所有権移転登記)」の税金が軽減されるというところにあります。
登記にかかる税金は「登録免許税」といいます。
住宅用家屋証明書を取得し登記申請を行うと、以下のように登録免許税の税率が下がります。
税率(原則) | 軽減税率 | ||
所有権保存登記 | 建物の評価額 × 1000分の4 |
⇒ | 建物の評価額 × 1000分の1.5 (要件を満たせば 1000分の1) |
所有権移転登記 | 建物の評価額 × 1000分の20 |
⇒ | 建物の評価額 × 1000分の3 |
また、住宅建築(購入)資金のために住宅ローンを組んだ場合、所有権保存登記や所有権移転登記とあわせて抵当権設定登記を行うのが一般的ですが、その抵当権設定登記にかかる登録免許税にも軽減税率が適用されます。
通常の抵当権設定登記の税率は
債権額(金融機関から借りた金額) × 1000分の4 となりますが、軽減税率が適用されると
債権額(金融機関から借りた金額) × 1000分の1となるのです。
以下は住宅用家屋証明書を取得した場合の登録免許税額の具体例です。
所有権移転登記(土地) 15万円
所有権保存登記(建物)減税1.5万円 (通常4万円かかる登録免許税が↓2.5万円減)
抵当権設定登記 減税2万円 (通常8万円かかる登録免許税が↓6万円減)
合計8.5万円登録免許税が安くなります
所有権移転登記(土地) 15万円
所有権移転登記(建物)減税3万円 (通常20万円かかる登録免許税が↓17万円減)
抵当権設定登記 減税2万円 (通常8万円かかる登録免許税が↓6万円減)
合計23万円登録免許税が安くなります
- 一番のメリットは「登録免許税」の減税
- 住宅ローンを組んだ場合は減税される額がより大きい
「自分が住むための建物」であればどんな建物でも取得できる?
自分が住むための建物であればどんな建物でも住宅用家屋証明書を取得できるわけではありません。
いくつかの要件がありますので、登記手続ごとに解説いたします。
住宅用家屋証明書取得の要件
所有権保存登記の場合
また、登記簿上の種類は『居宅』であることが必要です。(『共同住宅』などはNG)
併用住宅(居宅兼店舗・居宅兼事務所など)の場合は、居宅部分が90%を超えていなければ住宅用家屋証明書の取得はできません。
ワンルームマンション等では50㎡未満の場合も多くありますのでご注意ください。
所有権移転登記(建築後使用されたことのある家屋(中古物件)の場合)
また、登記簿上の種類は『居宅』であることが必要です。(『共同住宅』などはNG)
併用住宅(居宅兼店舗・居宅兼事務所など)の場合は、居宅部分が90%を超えていなければ住宅用家屋証明書の取得はできません。
ワンルームマンション等では50㎡未満の場合も多くありますのでご注意ください。
※一定の要件を満たした建物の場合、築年数の制限はなくなることがあります。
所有権移転登記(建築後使用されたことのない家屋(未使用物件)の場合)
所有権保存登記が完了している未使用物件を購入するという場合は所有権移転登記を行います。
この場合、「取得原因が「売買」又は「競落」であること」という要件以外は、所有権保存登記の場合とすべて同じ要件です。
抵当権設定登記の場合
未使用物件を取得した場合の要件は所有権保存登記の場合と同じ、中古物件を取得した場合の要件は所有権移転登記の場合と同じです。抵当権設定登記特有なのが、『増築』をした場合です。
増築の場合は登記のタイミングによって取得の可否が変わってしまうなど複雑な点があるので、取得を希望される方は市区町村の窓口などに一度お問い合わせされるのをお勧めいたします。
① 取得には一定の要件がある
② 行う登記手続の種類によって要件は異なる
③ 中古物件の場合は『築年数』に注意が必要
まとめ
住宅用家屋証明書についてお分かりいただけましたでしょうか?
多少の手数料(市区町村によって異なりますが1300円程度)はかかりますが、要件に当てはまるマイホームを新築・購入される方は大きなメリットを受けられますので取得をぜひご検討ください。
お読みいただきありがとうございました。