おとはさん
令和2年7月10日から法務局による自筆証書遺言の保管制度がスタートします!
この記事では、法務局に遺言を預けるメリットや注意点などを解説します。
目次
自筆証書遺言ってなに?
自筆証書遺言とは、遺言者自身(遺言を残す人自身)が自書して作成する遺言書のことをいいます。法改正により、財産目録をパソコンで作成することが認められるようになりましたが、財産目録以外の部分は遺言者自身が自書する必要があります。また、自書しなくてはいけないこと以外にも、決められた書き方のルールがあります。
遺言には自筆証書遺言のほかに、公正証書で作成する遺言や秘密証書遺言などもあります。
自筆証書遺言の保管
これまで自筆証書遺言の保管は、遺言者自身で自宅保管したり相続人に預けたりすることが一般的でした。
遺言書を遺言者や相続人のもとで保管をしていると、紛失してしまったり、相続人によって隠匿や改ざんされるおそれがあるといった問題点が指摘されていました。
法務局での保管制度スタート
令和2年7月10日から法務局での自筆証書遺言の保管制度がスタートします。
法務局で保管することで、自筆証書遺言の紛失や隠匿、改ざんのリスクを防止することができるといわれています。
自筆証書遺言を法務局に預けるメリット
自筆証書遺言を法務局に預けることは、次のようなメリットがあります。
- 遺言を紛失するおそれが無くなる
- 遺言を隠匿や改ざんされるおそれが無くなる
- 遺言の存在を把握することが容易になる
- プライバシーを確保できる
- 相続発生後、裁判所での検認手続きが不要になる
自筆証書遺言を法務局に預ければすべて安心?
法務局での自筆証書遺言の保管制度は、あくまで自筆証書遺言を保管する制度です。したがって、保管する自筆証書遺言の内容の正確性や、遺言者の遺言能力について保証されるわけではありません。
遺言書の作成については、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
遺言書は、自分の死後財産のことで相続人などが揉めないようにする目的で作成されることが多いですね。法務局は遺言の内容や遺言能力について審査するわけではないので、自筆証書遺言を作成して法務局に保管しただけでは、「揉めない遺言」としては不十分といえます。
司法書士など専門家のサポートで「揉めない遺言」を作成しましょう!司法書士のサポートを受けて作成した自筆証書遺言を法務局に預けることもできます。
おとはさん
沖縄で遺言を保管する法務局
沖縄県では、次の法務局で自筆証書遺言の保管をおこないます。
- 那覇地方法務局
- 沖縄支局
- 名護支局
- 宮古島支局
- 石垣支局
おとはさん