「亡くなった父の不動産を名義変更したいけれど、兄弟姉妹が東京や大阪にいて、全員で集まる日程が合わない……」
沖縄で相続手続きを進めるにあたり、このようなお悩みをお持ちではありませんか?
沖縄県は県外(内地)へ就職・移住されているご親族が多く、相続が発生した際に「物理的な距離」が大きなハードルになるケースが非常に多い地域です。
「全員が休みを合わせて、飛行機で帰省しなければ手続きができない」と思い込み、何年も相続登記(不動産の名義変更)を先延ばしにしてしまっている方も少なくありません。
しかし、どうぞご安心ください。
当事務所にご依頼いただければ、相続人の皆様が沖縄に集まる必要は一切ありません。
今回は、実際に今帰仁村の実家・土地の相続において、ご依頼者様は事務所でしっかり対面相談を行い、内地にお住まいのご兄弟とは「郵送のやり取りのみ」でスムーズに手続きを完了された解決事例をご紹介します。
目次
今回のご相談内容【今帰仁村の実家・土地の事例】
今回ご紹介するのは、今帰仁村にお住まいのA様(60代・男性)からのご相談です。
お父様が他界され、実家の土地と建物の名義を長男であるA様に変更したいというご希望でした。
【ご相談時の状況】
| 項目 | 内容 |
| 被相続人(亡くなった方) | 父(今帰仁村に土地・建物を所有) |
| 相続人(3名) | 母(既に他界)、長男(A様・今帰仁在住)、次男(東京在住)、長女(福岡在住) |
| 遺産分割の方針 | 「長男が家を継ぐ」ことで兄弟間の話はまとまっている |
| お困りごと | 兄弟が内地におり、仕事も忙しいため帰省できない |
■ 「全員で集まってハンコを押さないといけないのでは?」という不安
A様が最初に事務所にいらっしゃった際、一番心配されていたのが「手続きの手間」でした。
「弟も妹も、電話では『兄さんが継いでいいよ』と言ってくれているんですが、わざわざ沖縄まで帰ってきてもらうのは申し訳なくて。全員揃って実印を押さないと、登記はできないんでしょうか?」
確かに、遺産分割協議書には相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。しかし、「全員が同じ場所に集まって押印すること」は法律上の要件ではありません。
A様のケースでは、ご兄弟間での争い(遺産分割協議の内容に対する不満)は一切ありませんでした。そこで当事務所では、皆様の負担を最小限に抑える「郵送による遺産分割協議サポート」をご提案いたしました。
当事務所からのご提案「遺産分割協議書の郵送サポート」
A様とご兄弟の間では「長男であるA様が不動産を相続する」という話し合いはすでにまとまっていました。
しかし、A様が懸念されていたのは、内地に住む弟様や妹様に「わざわざ沖縄まで帰ってきてもらう手間をかけさせたくない」という点でした。
そこで、当事務所では、A様には事務所でじっくりとお話を伺いつつ、遠方のご兄弟には負担をかけない「郵送でのサポート」をご提案いたしました。
■ このサポートのポイント
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依頼者(A様)とは対面でしっかり打ち合わせ
今帰仁村にお住まいのA様には、事務所へお越しいただき、顔を合わせて今後の進め方や費用について丁寧にご説明しました。やはり、直接会って話すことで安心していただけます。
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内地のご兄弟は「帰省不要」
一方、東京と福岡にいらっしゃるご兄弟には、当事務所から書類を郵送しました。
「実印を押すためにわざわざ飛行機で帰る」必要は一切ありません。ご自宅に届いた書類に署名・押印し、同封の返送用封筒にて返送していただくだけで手続きが進みます。 -
電話による意思確認で安心
お会いできないご兄弟に対しては、当事務所から直接お電話にてご挨拶と意思確認を行いました 。これにより、A様もご兄弟も、互いに「きちんとした専門家が入ってくれている」という安心感を持って手続きを進められました。
解決までの具体的な流れ
ご依頼から完了まで、内地のご兄弟は一度も沖縄に来ることなく、スムーズに相続登記が完了しました。
また、今回は手続きに必要な「戸籍謄本の収集」も当事務所で代行いたしましたので、皆様が役所へ出向く手間も最小限で済みました。
【実際の手続きステップ】
| Step | 手順 | 内容 |
| 01 | ご相談(来所) | A様が当事務所へ来所。亡くなったお父様の資料等を拝見し、方針を決定。 |
| 02 | 戸籍収集・書類作成 |
司法書士が職権で必要な戸籍を集め、「遺産分割協議書」を作成します。 ※遠方の役所への請求も全てお任せいただきました 。 |
| 03 | 書類の郵送リレー |
事務所から、東京(次男様)と福岡(長女様)へ直接書類を発送しました。 重要書類は追跡サービス付き郵便で送るので安心です 。 |
| 04 | 最終確認・回収 | 署名・捺印された書類が事務所に集まります。
あわせて、電話でご兄弟へ意思確認を実施しました。 |
| 05 | 登記申請 |
不備がないことを確認し、法務局へオンライン申請 。 |
| 06 | 完了 | 無事に名義変更が完了。新しい権利証をA様にお渡ししました。 |
まとめ:離れて暮らすご家族の相続も、地元の専門家にお任せください
今回の事例のように、「地元の依頼者様はしっかり対面で」「遠方の相続人様は郵送と電話で」という柔軟な対応ができるのが、当事務所の強みです。
「話し合いはできているのに、集まれないから手続きが進まない」
これは非常にもったいないことですし、放置すればするほど、次の相続が発生してより複雑になるリスクもあります。
司法書士にお任せいただくことで、法的に正確な書類作成はもちろん、ご本人確認も含めて安全に手続きを進めることができます。
【このような方はぜひご相談ください】
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沖縄の実家を相続したいが、他の相続人が内地や海外にいる 。
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仕事が忙しく、平日に役所や法務局へ行く時間がない 。
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自分たちで書類を作ろうとしたが、難しくて挫折した 。
※なお、相続人の間で遺産分割の内容について争いがある場合や、相続人の中に意思能力に不安がある方(認知症など)がいらっしゃる場合は、手続きの進め方が異なりますので、ご相談時に詳しくお聞かせください 。
お問い合わせ
まずはお電話、またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
おとは司法書士事務所
住所:沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根354番地
電話:0980-43-6128
受付時間:9:00~17:00(定休日:土日祝)
※ご紹介した事例は、実際の相談内容を元に、個人が特定されないよう一部構成を変更しています。
