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「親が亡くなった後、不動産ってどうすればいいの?」とお悩みの方へ
ご家族が亡くなられたあと、突然直面するのが「不動産の名義変更」、つまり相続登記の問題です。
「何から始めたらいいのか分からない」
「誰に相談すればいいか分からない」
そんなお悩みをお持ちの方へ、沖縄北部の司法書士が相続登記のポイントや流れを、わかりやすくお伝えいたします。
相続登記って何?なぜやらないといけないの?
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人に名義変更する手続きのことです。
🔔 2024年4月から、相続登記は義務になりました
これまでは任意だった相続登記ですが、今は「相続開始を知った日から3年以内」に手続きをすることが法律で義務化されています。
正当な理由なく放置してしまうと、10万円以下の過料(罰金)が科されることもあります。
🔍 登記しないと困ることってあるの?
・売却や活用ができない(名義が亡くなった方のままでは処分不可)
・相続人がさらに亡くなると「数次相続」になってしまう
→ 相続人がどんどん増えて、誰が相続するか決められず、手続きが非常に困難になることも
相続登記は「急ぎすぎなくていいけど、放置しない」が鉄則です。
相続登記の流れ(当事務所がすべてサポートします)
当事務所では、以下のような流れで相続登記をサポートしております。
「何をどうすれば?」という方も、最初の一歩からお手伝いいたしますのでご安心ください。
- 相続人の確認
→ 戸籍を取り寄せて、法定相続人を調査します(すべて代行可能) - 遺産分割の確認
→ 遺言書があるか?どなたが不動産を引き継ぐのか?遺産分割の内容を確認します - 書類の準備
→ 登記申請書、戸籍、住民票などの必要書類を揃えます - 遺産分割協議書の作成
→ 相続人の方に遺産分割協議書に署名捺印をいただきます - 法務局へ登記申請
→ 申請手続きは司法書士が代理で行いますので、お客様は来所不要です
こんなご相談もよくいただきます(Q&A)
Q:県外に住んでいますが、沖縄の実家の相続登記をお願いできますか?
→ はい、可能です。郵送やオンラインでのやりとりで完結できます。全国どこからでもご依頼いただけます。
Q:不動産が那覇や県外にあっても依頼できますか?
→ はい、もちろん可能です。沖縄県内外を問わず、どこにある不動産でも相続登記をお手伝いできます。
これまでのご依頼では、名護市・今帰仁村・本部町・東村・国頭村・大宜味村・伊平屋村・伊是名村など沖縄北部地域を中心に、那覇市・浦添市・宜野座村・南城市・石垣市といった中南部・離島エリアの実績も多数ございます。
さらに、本州など県外にある不動産の相続登記も多数申請しております。
登記申請は法務省のオンラインシステムを利用して行いますので、全国の不動産対応可能です。
Q:名護や今帰仁以外でも対応してくれますか?
→ はい、対応しています。当事務所は今帰仁村にありますので、基本的にはご来所いただき、面談のうえで手続きの流れや費用についてご説明させていただいております。
ただし、中南部や県外にお住まいで来所が難しい場合には、郵送やお電話を活用してのご依頼も可能です。
そのような場合でも丁寧に対応いたしますので、まずは一度ご連絡ください。
地元密着の司法書士が、安心して相談できる環境をご用意します
私たちは、今帰仁村にある司法書士事務所です。
沖縄北部の皆さまに寄り添いながら、相続の手続きに丁寧に対応してまいりました。
- 今帰仁村、名護市を中心に、北部エリアに多数の実績あり
- 沖縄中南部、県外の不動産も実績あり
- 書類の収集から登記申請まで、すべて丸ごとお任せ
- 対面だけでなく、電話やオンライン対応にも力を入れています
- 初回相談無料
まとめ|相続登記は“早めの一歩”が大切です
相続登記は、「そのうち…」と後回しにしていると、
時間が経つほどに手続きが煩雑になり、思わぬトラブルの原因になります。
「今すぐやらないといけないわけじゃないけど、どうしたらいいか分からない…」
そんな方こそ、気軽に相談できる司法書士にご連絡ください。