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【解決事例】相続人が県外でバラバラ…一度も集まらずに「相続登記」を完了した方法

相続人が遠方でも大丈夫!沖縄の相続登記相続人が集まらずに解決した事例紹介

「亡くなった父の不動産を名義変更したいけれど、兄弟姉妹が東京や大阪にいて、全員で集まる日程が合わない……」

沖縄で相続手続きを進めるにあたり、このようなお悩みをお持ちではありませんか?

沖縄県は県外(内地)へ就職・移住されているご親族が多く、相続が発生した際に「物理的な距離」が大きなハードルになるケースが非常に多い地域です。

「全員が休みを合わせて、飛行機で帰省しなければ手続きができない」と思い込み、何年も相続登記(不動産の名義変更)を先延ばしにしてしまっている方も少なくありません。

しかし、どうぞご安心ください。

当事務所にご依頼いただければ、相続人の皆様が沖縄に集まる必要は一切ありません

今回は、実際に今帰仁村の実家・土地の相続において、ご依頼者様は事務所でしっかり対面相談を行い、内地にお住まいのご兄弟とは「郵送のやり取りのみ」でスムーズに手続きを完了された解決事例をご紹介します。

今回のご相談内容【今帰仁村の実家・土地の事例】

今回ご紹介するのは、今帰仁村にお住まいのA様(60代・男性)からのご相談です。

お父様が他界され、実家の土地と建物の名義を長男であるA様に変更したいというご希望でした。

【ご相談時の状況】

項目 内容
被相続人(亡くなった方) 父(今帰仁村に土地・建物を所有)
相続人(3名) 母(既に他界)、長男(A様・今帰仁在住)、次男(東京在住)、長女(福岡在住)
遺産分割の方針 「長男が家を継ぐ」ことで兄弟間の話はまとまっている
お困りごと 兄弟が内地におり、仕事も忙しいため帰省できない

■ 「全員で集まってハンコを押さないといけないのでは?」という不安

A様が最初に事務所にいらっしゃった際、一番心配されていたのが「手続きの手間」でした。

「弟も妹も、電話では『兄さんが継いでいいよ』と言ってくれているんですが、わざわざ沖縄まで帰ってきてもらうのは申し訳なくて。全員揃って実印を押さないと、登記はできないんでしょうか?」

確かに、遺産分割協議書には相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。しかし、「全員が同じ場所に集まって押印すること」は法律上の要件ではありません。

A様のケースでは、ご兄弟間での争い(遺産分割協議の内容に対する不満)は一切ありませんでした。そこで当事務所では、皆様の負担を最小限に抑える「郵送による遺産分割協議サポート」をご提案いたしました。

当事務所からのご提案「遺産分割協議書の郵送サポート」

A様とご兄弟の間では「長男であるA様が不動産を相続する」という話し合いはすでにまとまっていました。

しかし、A様が懸念されていたのは、内地に住む弟様や妹様に「わざわざ沖縄まで帰ってきてもらう手間をかけさせたくない」という点でした。

そこで、当事務所では、A様には事務所でじっくりとお話を伺いつつ、遠方のご兄弟には負担をかけない「郵送でのサポート」をご提案いたしました。

■ このサポートのポイント

  1. 依頼者(A様)とは対面でしっかり打ち合わせ

    今帰仁村にお住まいのA様には、事務所へお越しいただき、顔を合わせて今後の進め方や費用について丁寧にご説明しました。やはり、直接会って話すことで安心していただけます。

  2. 内地のご兄弟は「帰省不要」

    一方、東京と福岡にいらっしゃるご兄弟には、当事務所から書類を郵送しました。
    「実印を押すためにわざわざ飛行機で帰る」必要は一切ありません。ご自宅に届いた書類に署名・押印し、同封の返送用封筒にて返送していただくだけで手続きが進みます。

  3. 電話による意思確認で安心

    お会いできないご兄弟に対しては、当事務所から直接お電話にてご挨拶と意思確認を行いました 。これにより、A様もご兄弟も、互いに「きちんとした専門家が入ってくれている」という安心感を持って手続きを進められました。

解決までの具体的な流れ

ご依頼から完了まで、内地のご兄弟は一度も沖縄に来ることなく、スムーズに相続登記が完了しました。

また、今回は手続きに必要な「戸籍謄本の収集」も当事務所で代行いたしましたので、皆様が役所へ出向く手間も最小限で済みました。

【実際の手続きステップ】

Step 手順 内容
01 ご相談(来所) A様が当事務所へ来所。亡くなったお父様の資料等を拝見し、方針を決定。
02 戸籍収集・書類作成

司法書士が職権で必要な戸籍を集め、「遺産分割協議書」を作成します。

※遠方の役所への請求も全てお任せいただきました

03 書類の郵送リレー

事務所から、東京(次男様)と福岡(長女様)へ直接書類を発送しました。

重要書類は追跡サービス付き郵便で送るので安心です

04 最終確認・回収 署名・捺印された書類が事務所に集まります。

あわせて、電話でご兄弟へ意思確認を実施しました。

05 登記申請

不備がないことを確認し、法務局へオンライン申請

06 完了 無事に名義変更が完了。新しい権利証をA様にお渡ししました。

まとめ:離れて暮らすご家族の相続も、地元の専門家にお任せください

今回の事例のように、「地元の依頼者様はしっかり対面で」「遠方の相続人様は郵送と電話で」という柔軟な対応ができるのが、当事務所の強みです。

「話し合いはできているのに、集まれないから手続きが進まない」

これは非常にもったいないことですし、放置すればするほど、次の相続が発生してより複雑になるリスクもあります。

司法書士にお任せいただくことで、法的に正確な書類作成はもちろん、ご本人確認も含めて安全に手続きを進めることができます。

【このような方はぜひご相談ください】

  • 沖縄の実家を相続したいが、他の相続人が内地や海外にいる

  • 仕事が忙しく、平日に役所や法務局へ行く時間がない

  • 自分たちで書類を作ろうとしたが、難しくて挫折した

※なお、相続人の間で遺産分割の内容について争いがある場合や、相続人の中に意思能力に不安がある方(認知症など)がいらっしゃる場合は、手続きの進め方が異なりますので、ご相談時に詳しくお聞かせください

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おとは司法書士事務所

住所:沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根354番地

電話:0980-43-6128

受付時間:9:00~17:00(定休日:土日祝)

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※ご紹介した事例は、実際の相談内容を元に、個人が特定されないよう一部構成を変更しています。