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「親の借金があると聞いた…」「相続放棄って必要?」と感じた方へ
身近な方が亡くなったあと、相続のことで「どうしたらいいんだろう?」と悩まれる方は少なくありません。
特に、名護市や今帰仁村など沖縄北部に不動産や親族がいる方からは、
- 親の借金を引き継ぎたくない…
- 相続放棄って、どうやってやるの?
- 相続放棄には期限があるって聞いたけど、間に合うかな…
といったご相談をいただきます。
📝 よくある誤解ですが、「親が生きているうちに相続放棄したい」という手続きはできません。相続放棄は、あくまで“相続が始まった後”(=亡くなった後)に行う手続きです。
この記事では、相続放棄のしくみや手続きの流れ、注意点について、司法書士がわかりやすく解説いたします。
ご自身やご家族にとってどうするのが最善か、一緒に考えるきっかけになれば幸いです。
相続放棄とは?どんなときに選ぶの?
相続放棄とは、「財産も借金も一切引き継がない」という選択肢です。
たとえば、以下のようなケースでは、相続放棄を検討する方が多くいらっしゃいます。
- 親や兄弟に借金・負債があるとわかった
- 相続人同士で揉めていて関わりたくない
- 一切の財産に興味がなく、相続を辞退したい
一方で、財産がプラスかマイナスか分からない場合もあるため、冷静な判断が必要になります。
相続放棄は「財産の一部だけ放棄する」といったことはできず、すべての相続財産を一括で放棄する形になります。
相続放棄の期限と注意点
🔔 相続放棄は「3か月以内」に手続きが必要です!
相続放棄は、原則として「相続が始まったことを知った日から3か月以内」に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
この3か月間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続するか放棄するかを考える時間とされています。
⚠ 放置するとどうなる?
この期間を過ぎてしまうと、相続を承認したとみなされてしまい、借金なども引き継ぐことになる可能性があります。
また、相続人が複数いる場合、他の相続人の行動によっても影響を受けることがあるため、早めの判断が重要です。
手続きの流れと必要書類
相続放棄は、家庭裁判所への申述という形で行います。
手続きの流れは以下の通りです。
- 戸籍等を取り寄せて、相続関係を確認
- 家庭裁判所に申述書を提出
- 書類審査 → 受理通知(約1〜2週間)
必要書類には以下のようなものがあります。
- 相続放棄申述書
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍・除籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 収入印紙・郵便切手
これらの書類は、書類をご自身で作成したり集めると手間がかかりますが、司法書士に依頼すれば準備や作成をサポートします。
司法書士に相続放棄の手続きを依頼するメリット
相続放棄はご自身でも可能な手続きですが、以下のような理由から司法書士に依頼される方が多くいらっしゃいます。
- 必要書類の収集や申述書の作成をサポート
- 戸籍の取得漏れ・書類の不備によるやり直しのリスクを回避
- 相続関係や相続人の範囲に関する専門的なアドバイスが受けられる
「自分でやるには不安がある」「忙しくて動けない」という方には、専門家に任せることで、安心かつ確実に進められるというメリットがあります。
当事務所のサポート内容
おとは司法書士事務所(今帰仁村)では、名護市を中心とした沖縄北部地域にお住まいの方の相続放棄手続きをサポートしています。
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- 相続放棄が必要かどうかのご相談
- 家庭裁判所へ提出する書類(申述書)の作成
- 戸籍など必要書類の取得サポート
- 他の相続人との関係を踏まえたアドバイス
よくあるご質問(Q&A)
Q. 他の相続人に知られますか?
→ 家庭裁判所に提出した書類自体は、他の相続人に通知されることはありません。ただし、放棄したことを伝える必要がある場合もあります。
Q. 相続放棄は後から取り消せますか?
→ 一度受理されると、原則として撤回できません。慎重に判断することが大切です。
Q. 相続放棄をした後は、どうなるんですか?
→ 相続放棄が受理されると、その人は「最初から相続人でなかった」とみなされます。以後、その相続については基本的に関わる必要がなくなります。
ただし、放棄した人にも遺産の管理義務(たとえば空き家の管理など)が一時的に残る場合があります。
Q. 費用はどれくらい?
→ 司法書士に依頼する場合、事務所によって異なりますが、相続人1人あたり数万円〜が一般的です。当事務所ではご依頼いただく前にお見積もりをお出ししますので、安心してご相談ください。
まとめ|相続放棄は早めの判断が大切です
相続放棄は、「とりあえず保留」で済ませることができない手続きです。
3か月という期限があり、迷っているうちにリスクが大きくなることもあります。
だからこそ、専門家である司法書士に早めに相談することが、安心への第一歩です。
「相続放棄が必要かも」と思った時点で、ぜひ一度ご連絡ください。
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